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市指定ごみ袋に関する臨時措置について(更新)

ごみ指定袋の代わりに透明袋を使用できる取り扱いは、令和8年9月29日(火)をもって終了しました。
ただし、10月30日(金)までは、自宅に残った透明または半透明のごみ袋のみ使用できます。
11月以降は、透明または半透明のごみ袋で出されたごみは回収しませんのでご注意ください。
※「指定ごみ袋」以外の焼却センターへの自己搬入は有料です。

経過措置期間及び対象

●期間:令和8年9月30日(水)~10月30日(金)※11月以降は無効
●対象:可燃ごみ

詳しくは、チラシ【PDF:287KB】をご覧ください。